まずは産業医を設置
産業保健師は法律で特に設置が義務付けられているものではありません。設置するかどうかは、各企業で決めることになります。
しかし、産業医に関しては法律で定められた基準に該当する場合には、設置が義務付けられています。そのため、産業医を設置する基準に該当したら、まずは産業医を選任しなければなりません。その後に産業保健師を設置します。
産業保健師を産業医とセットで設置することで、企業にとってはさまざまなプラスの効果が期待できます。
例えば、産業保健師が保健指導を行うのに併せて、産業医も社内でセミナーや講習会などを実施すれば、社員の健康に対する意識を高めることができるでしょう。産業医が不在のときには、産業保健師が対応するなどしてフォローすることも可能です。
最近では、生活習慣病などに加えてメンタルヘルスの不調を訴える人も増えてきています。産業医だけでは対応が遅くなることもあるため、産業保健師の役割は大きいです。
小規模事業所でもセットでの設置がおすすめ
従業員数が50人未満の小さな事業所なら、産業医を設置していなくても問題はありません。産業医を選任すると費用がかかるということで、産業保健師のみ設置しようと考えている企業経営者もいるでしょう。
しかし、小規模事業所であっても、産業保健師を設置するなら産業医もセットで設置するのが望ましいです。その理由は、全ての事案に産業保健師が対応できるとは限らないためです。産業保健師のみ設置して、産業医が設置されていなければ、社員の健康指導や保健指導なども中途半端な内容になってしまう可能性があります。
逆に産業医のみ設置するというのも、十分な対応が難しくなることもが多いです。産業医だけだと、社内にいる時間が限られていることもあり、きめ細やかな対応はなかなかできません。
長時間労働者に対するストレスチェックなどは行えても、病気の予防対策などはどうしても手薄になってしまうでしょう。産業医と産業保健師が両方いてこそ、社員の健康を守れます。